結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−10909(T2001−10909/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GULLWING」の欧文字(標準文字)を書してなり、第2類「塗料,染料,顔料,防錆グリース,木材保存剤」を指定商品として、1998年10月6日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年4月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4232064号商標(以下「引用1商標」という。)は、正方形の黒地に地抜きで「ガルウィング」の文字を書してなり、平成9年4月1日登録出願、第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4232066号商標(以下「引用2商標」という。)は、正方形の黒地に地抜きで「Gullwing」(筆記体)の欧文字を書してなり、平成9年4月1日登録出願、第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
引用1及び2商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、いずれの商標についても、取消審判の請求によって、その指定商品中「アイスクリーム用凝固剤」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その審決の確定によって、その登録の抹消が引用1商標については平成16年3月1日に、引用2商標については同15年10月22日にされているものである。
そうすると、引用1及び2商標の一部指定商品の登録が取り消された結果、本願商標の指定商品は、引用1及び2商標の指定商品とは類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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