結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23709(T2001−23709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACMπウォーター」の文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月10日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成13年7月25日提出の手続補正書により、第11類「業務用浄水器,工業用水用浄水装置,上水用浄水装置,その他の浄水装置」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2448391号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年9月1日登録出願、第9類「産業機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年8月31日に設定登録され、その後、指定商品中「工業用炉及びこれに類似する商品、業務用生ゴミ処理装置及びこれに類似する商品」については、その登録を取り消す旨の審決の確定の登録が平成12年11月22日になされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は上記のとおりの「ACMπウォーター」の文字を普通に用いられる態様にて書されてなるものである。
一方、引用商標は別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その形象上の着想が欧文字「A」「C」「M」の各文字に基づいたものであるとしても、このように変形、結合、図案化して表されたときには、これに接する取引者・需要者にあっては、特定の文字を直ちに想起し、その読みを容易に理解しているものとはいえず、むしろ、特定の称呼を生じない、一種の図形商標として理解、認識するとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標より、「エーシーエム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願、引用の両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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