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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6723(T2001−6723/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アルイオン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「水を電気分解して得られる洗浄作用・殺菌作用を有するアルカリイオン水、その他の水」を指定商品として、平成11年10月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1982688号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、昭和54年2月22日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として昭和62年9月21日に設定登録されたものである。

(2)登録第2214404号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、昭和56年12月8日登録出願、第29類「茶、コーヒー、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として平成2年2月23日に設定登録されたものである。

(3)登録第3229722号商標(以下「引用C商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成5年10月12日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

(4)登録第3244393号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成5年10月12日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。

(5)登録第3246867号商標(以下「引用E商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成5年10月12日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。

(6)登録第3254392号商標(以下「引用F商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成6年8月23日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として同9年1月31日に設定登録されたものである。

(7)登録第3278052号商標(以下「引用G商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成5年10月12日登録出願、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として同9年4月11日に設定登録されたものである。

(8)登録第3282029号商標(以下「引用H商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成6年8月23日登録出願、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),鉱物性基礎材料,タール類及びピッチ類,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。),人工魚礁(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),道路標識(金ビッド及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻,石製郵便受け,灯ろう,飛び込み台(金属製のものを除く。),墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。),自転車用駐輪器具(金属製のものを除く。)」を指定商品として同9年4月18日に設定登録されたものである。

(9)登録第3299413号商標(以下「引用I商標」という。)は、「ALBION」、「DUKE」の欧文字と「デューク」の片仮名文字を三段に横書してなり、平成6年12月27日登録出願、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,壁紙剥離剤,媒染剤,木材保存剤,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,マスチック,松脂」を指定商品として同9年5月2日に設定登録されたものである。

(10)登録第3300252号商標(以下「引用J商標」という。)は、「ALBION」の欧文字と「アルビオン」の片仮名文字を二段に横書してなり、平成5年10月12日登録出願、第2類「塗料,染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,壁紙剥離剤,媒染剤,木材保存剤,カナダバルサム,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,マスチック,松脂」を指定商品として同9年5月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願指定商品の「水を電気分解して得られる洗浄作用・殺菌作用を有するアルカリイオン水、その他の水」と引用B及びC商標の指定商品中の「清涼飲料、果実飲料」とは、前者が化学品としての水であり、後者が飲み物であって、商品の用途が明らかに異なり、類似する商品であるということができない。

してみれば、本願商標と引用B及びC商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、この点に関しての拒絶の理由は解消したものである。

次に、本願商標と引用A商標及び引用DないしJ商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおり「アルイオン」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「アルイオン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標及び引用DないしJ商標からは、その商標中の「ALBION」の欧文字及び「アルビオン」の片仮名文字に相応し、「アルビオン」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アルイオン」の称呼と引用A商標及び引用DないしJ商標より生ずる「アルビオン」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い5音よりなり、そのうちの第3音目において「イ」と「ビ」の差異を有するものであるところ、「イ」は、唇を平たく開き、舌の先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ声帯を振動させて発する音であるのに対し、「ビ」は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であって、調音位置、調音方法を全く異にするものであるところから、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A商標及び引用DないしJ商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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