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結論

勝訴(請求認容)

商標「オーベントー」と「おべん党」の語頭長音の称呼類似性判断(第4条第1項第11号|審判不服2003−7727(T2003−7727/J1))

審判番号
不服2003−7727(T2003−7727/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オーベントー」引用商標「おべん党」
争点(論点)
語頭長音の称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−7727(T2003−7727/J1)・不服)は、本件商標「オーベントー」と引用商標「おべん党」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語頭長音の称呼類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーベントー」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成12年11月2日に出願された2000年商標登録願第119469号の分割出願(商標法第10条第1項の規定に基づく)として、願書記載の商品を指定商品とし、同13年10月10日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月10日付け手続補正書をもって、第30類「べんとう」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4138320号商標(以下「引用商標」という。)は、「おべん党」の文字を横書きしてなり、平成8年5月27日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「オーベントー」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「オーベントー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「おべん党」の文字を書してなるところ、これよりは、その構成文字に相応して、「オベントー」の称呼を生ずるものである

そこで、本願商標より生ずる「オーベントー」の称呼と引用商標より生ずる「オベントー」の称呼とを比較するに、両称呼は、「オ」「ベ」「ン」「ト」「ー」の音を同じくし、第1音における「オ」の長音の有無に差異を有するものであるが、この語頭の第1音「オ」における長音の有無の差が両称呼全体に及ぼす影響は、この場合において極めて大きく、それぞれを一連に称呼するも、その語調・語感において相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、上記したとおりの構成よりなるから、外観において相紛れるおそれのないものであり、観念については、本願商標が全体として特定の意味合いを生じない造語といえるから、比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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