結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15160(T2002−15160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「01−STEP」の文字を書してなり、第6類及び第37類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年4月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成16年3月15日付け手続補正書をもって、第6類「鉄骨階段,コンクリート打設用金属製型枠及びその他の建築用金属製仮設材料,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製セメント製品製造用型枠」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2586068号商標(以下「引用1商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年4月18日登録出願、第7類「金属製螺旋状階段用段板」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、本商標権は存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第3014085号商標(以下「引用2商標」という。)は、「STEP」の文字を書してなり、平成4年9月8日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月22日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、その指定役務については、前項1のとおり補正された結果、引用2商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたと認められるものである。
してみると、引用2商標を引用した本願の拒絶の理由については解消したものといわなければならない。
次に、本願商標と引用1商標との類否について判断するに、本願商標は、アラビア数字と欧文字とをハイフン「−」で結合し、「01−STEP」と表してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、その構成文字全体から生ずる「ゼロワンステップ」ないし「ゼロイチステップ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、たとえ、構成中の「01」の数字部分が、商品の品番・型番等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、本願商標の場合、語頭に書されていること、かつ、構成全体がまとまりよく表わされていることなどを考慮すると、該数字のみを取り出して記号・符号とみるよりは、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語とみるのが取引の実情に即すると言うべきである。
してみると、本願商標は、その構成文字に相応して「ゼロワンステップ」ないし「ゼロイチステップ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用1商標は、その構成別掲のとおり、上下が切れた円形内に「S」と思しき文字と横線が描かれた図形と、その下に「スーパーステップ」の片仮名文字を配した構成からなるところ、構成中の「スーパーステップ」の文字部分は、指定商品「金属製螺旋状階段用段板」との関係では、品質を表すにすぎないものと認められ、識別力が薄いものとみられる部分であるから、その構成中の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと認められる。
そこで、本願商標と引用1商標を比較するに、本願商標が文字のみからなるのに対し、引用1商標は、特徴ある図形と文字とが結合した構成よりなるものであるから、その外観において、明らかに区別し得る差違を有するものであり、称呼及び観念においては比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標は、引用1商標と外観、称呼及び観念のいずれからみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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