結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21756(T2002−21756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「医者ナビ」の文字(標準文字)を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月9日に登録出願、その後、指定役務については、同14年1月24日付け手続補正書をもって、第42類「通信ネットワークを利用した疾患・治療法・薬剤などの医学・病院・医師に関する情報の提供および救急隊員が救急現場で遠隔の病院医師と手当てについて相談する際などにおける通信ネットワークを利用した医療情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「医者ナビ」の文字を書してなるところ、構成中後半の「ナビ」の文字は、「経路誘導、走行指示」等を意味する「ナビゲーション(navigation)」の略語として理解される場合があるとしても、構成文字の全体からは、原審説示のごとく「インターネット等を使った医者に関する案内(情報の提供)」なる意味合いまでも認識させるものとは言い難く、また、その証拠も見出せないから、むしろ全体として、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、全体として自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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