Trademark Appeal Case
図形と文字の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−11973(T2002−11973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「自然環境保護のための募金」を指定役務として、平成12年12月13日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4469503号商標(以下「引用商標」という。)は、「FOREST」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成12年1月5日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,建築条件付きの土地の売買」を指定役務として、同13年4月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、図形部分とその下に四隅が丸い黒塗り長方形中に白抜きで「FOREST」の文字が書されているものであるところ、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の事情も認められないことから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとみるのが相当である。
そして、本願商標の文字部分は、前記したとおり「森林、山林、森林地帯」の意味を有する英語「FOREST」からなるものであるから、これより「フォレスト」の称呼及び「森林、山林、森林地帯」の観念が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、その構成文字から「フォレスト」の称呼及び「森林、山林、森林地帯」の観念が生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、同一の称呼「フォレスト」を生じ、かつ、「森林、山林、森林地帯」を観念させる点において共通することからすると互いに紛れやすい類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務に包含されるものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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