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結論

敗訴(請求棄却)

商標「セーバー」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2001−23173(T2001−23173/J1))

審判番号
不服2001−23173(T2001−23173/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「セーバー」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23173(T2001−23173/J1)・不服)は、本件商標「セーバー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,環境改善に関する助言・調査又は研究,省エネルギーに関する助言・調査又は研究,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究」を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第3310596号商標(以下「引用1商標」という。)は、「セーバー」の文字を書してなり、平成5年2月26日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4211862号商標(以下「引用2商標」という。)は、「セイバー」の文字を書してなり、平成8年11月18日登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

同じく、商願平2000−47696(登録第4528376号商標(以下「引用3商標」という。)は、「セーバー」の文字を標準文字とし、平成12年3月27日登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,ウェットスーツ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成13年12月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用3商標については、前項2のとおり、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品は含まれていないものである。

そこで、本願商標と引用1及び2商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、縞模様で大きく書された「IP」と看取される文字と、その右横に、その「IP」の文字の約半分の大きさながら、太い線で明瞭に書された「saver」の欧文字及びその上に更に小さく書された「アイピーセイバー」の片仮名文字を配した構成からなるところ、その構成中の「IP」の文字と後半の「saver」の文字とは、その文字態様が著しく異なるため、視覚上、自ずと分離して看取されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして称呼・観念しなければならない格別の事情も見出せないものである。

そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「アイピーセイバー」の一連の称呼を生ずるほか、太い線で明瞭に書き表された「saver」の文字部分に相応して、これより単に「セイバー」ないし「セーバー」の称呼及び「救助者」の観念を生じ、これをもって取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用1商標は、「セーバー」の文字よりなるものであるから、単に「セーバー」の称呼を生ずること明らかである。

同じく、引用2商標は、「セイバー」の文字よりなるものであるから、単に「セイバー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用1及び2商標とは、全体の外観において相違する点があるとしても、それぞれから生ずる「セーバー」ないし「セイバー」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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