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Trademark Appeal Case

称呼類似性の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9134(T2000−9134/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において、平成11年12月22日付け手続補正書により、「日焼け止め化粧品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4251144号商標(以下「引用商標」という。)は、「ジェントルタッチ」の文字と「GENTLE TOUCH」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年8月22日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶の理由

本願商標は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字の構成よりなるところ、その構成中の鳥と思しき図形部分と「SUN PLAY」の文字部分は、中央に顕著に表されており、また、その下段の「MILD CLEAR MILK」及び「GENTLE TOUCH」の各文字部分は、やや小さく二段に表され、しかも、自他商品の識別力が弱いものといい得るものである。

そうすると、本願商標は、その構成全体よりみれば、構成中の「MILD CLEAR MILK」及び「GENTLE TOUCH」の各文字部分は、付記的な部分として看取し得るものであって、通常これらの文字部分のみをもって取引に当たるとはいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、中央に顕著に表されている「SUN PLAY」の文字部分を捉え、これより生ずるものと認められる「サンプレイ」の称呼をもって取引に当たるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字中の「SUN PLAY」の文字部分に相応して、「サンプレイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本願商標より単に「ジェントルタッチ」の称呼を生ずるものとはいい得ない。

したがって、本願商標より「ジェントルタッチ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで両商標が称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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