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Trademark Appeal Case

国旗類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12117(T2002−12117/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類及び第37類に属する役務を指定役務として、平成13年3月1日に登録出願、その後、指定役務については、同14年8月30日付け手続補正書をもって、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、その構成中にスウェーデン国の国旗と類似の図形を顕著に有してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「SWEDEN」の文字を有してなるところ、このようなものを一私人が商標として使用することはスウェーデン国家の威信を損ない、ひいては、国際信義にも反し、登録をすることは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。

(3)本願商標は、その構成中に「SWEDEN」の文字を有してなるから、これをその指定役務に使用するときには、スウェーデン国と何らかの関係のある役務であるかの如く、役務の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形部分と文字部分とからなる結合商標である。図形部分は、ホームベース型の5角形の形状よりなり、青色に黄色の十字を表したものであって、十字の交差部は中心よりやや左側によっているものである。また、文字部分は、「ROYAL FORT SWEDEN」の欧文字を一連に表したものである。

そして、本願商標の図形部分は、その形状がたとえ5角形であったとしても、青色と黄色の配色、十字の交差部が中心よりやや左側によって表されていることから、スウェーデン国の国旗と外観において類似するばかりでなく、図形の下に表されている「SWEDEN」の文字との関係においても、該図形部分よりはスウェーデン国の国旗を容易に認識させるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、「スウェーデン国の国旗」を想起させる図形を顕著に有してなり、それが独立して看取されるから、「スウェーデン国の国旗」と類似の商標というべきである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当し、登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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