1 本願商標
本願商標は、「PORTALPLAYER」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」を指定商品として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を第一国出願(2000年1月13日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成12年4月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4343835号商標(以下「引用商標」という。)は、「PORTAL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年9月16日登録出願、第9類「全世界的通信ネットワーク上での電子的商取引用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ポータルプレーヤー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ該構成中の「PLAYER」の文字部分が、「音を再生する装置」等の意味合いを認識させるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、該構成文字全体に相応して「ポータルプレーヤー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ポータル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。