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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18740(T2000−18740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MASTERSWEETS」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願、その後、指定商品については、同12年9月11日付けの手続補正書において、「菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2670193号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年11月5日に登録出願、第30類「チョコレート、チョコレート菓子」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「MASTERSWEETS」の欧文字を書してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずると認められる「マスタースイーツ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SWEETS」の文字部分が「甘味、甘い物」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識され、把握されるとみるのが自然である。また、他に、本願商標中の「MASTER」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「マスタースイーツ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「マスター」の称呼をも生ずるものとし、その上で、「マスターズ」の称呼をも生ずる引用商標と称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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