Trademark Appeal Case
「フラッシュレコーダー」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−20202(T2001−20202/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「フラッシュ レコーダー」の片仮名文字及び「FLASH RECORDER」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年8月10日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年8月27日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,放送用機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,LPレコード,録音済みの磁気カード,磁気シート及び磁気テープ,録音済みのコンパクトディスク,電子応用機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記録させた電子回路を除く。),集積回路,大規模集積回路,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2202682号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年3月8日に登録出願、第11類「オーデイオ用変換プラグ、ヘツドホン延長コード、マイクコード、電源コード、スピーカーコード、テレホンピツクアツプ、アンテナ、イヤホン、ヘツドホン用イヤーパツド、テープレコーダ用ヘツドクリーニングキツト」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、その後、同12年7月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第2472583号商標(以下「引用商標2」という。)は、「フラッシュ」の片仮名文字及び「FLASH」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和61年7月17日に登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録、その後、平成14年7月23日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、同年7月11日に書換登録申請がされ、第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする書換登録が同年9月11日にされたものである。
(3)登録第2505317号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月28日に登録出願、第11類「電池」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録されたものである。
(4)登録第2723979号商標(以下「引用商標4」という。)は、「フラッシュ」の片仮名文字及び「FLASH」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和60年10月18日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」を指定商品として、平成10年2月13日に設定登録されたものである。
(5)登録第4335017号商標(以下「引用商標5」という。)は、「FLASH」の文字を標準文字で表してなり、平成10年7月3日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気磁気測定器,映画機械器具,光学機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防艇,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。
(以下、引用商標1ないし5を一括していうときは「引用商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「フラッシュ レコーダー」の片仮名文字及び「FLASH RECORDER」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、その構成中の「フラッシュ」及び「FLASH」の文字は、「閃光、(ひらめく)瞬間」等の意味を有する語である。
また、その構成中の「レコーダー」及び「RECORDER」の文字は、「記録、録音などをする装置」の意味を有する語あって、本願の指定商品を取り扱う業界においては、例えば、「カセットテープレコーダー」、「ビデオテープレコーダー」、「ICレコーダー」、「DVDレコーダー」、「録音機能付きデジタルビデオカメラ」、「録音機能付きMP3プレーヤー(携帯音楽プレイヤー)」、「集音録音機能付き単眼鏡」等の録音、録画、記録などの各種装置あるいは該機能を備えた多くの商品が取り引きされていることからすれば、商品の機能、用途などの品質を表したと容易に認識、理解されるものである。
そして、「フラッシュ」と「レコーダー」、あるいは「FLASH」と「RECORDER」が一連のものとして特定の意味合いを有するものではないし、また、これを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は「フラッシュ」及び「FLASH」の文字部分であるというべきであり、これより生ずる「フラッシュ」の称呼をもって、取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体より「フラッシュレコーダー」の称呼を生ずるほか、「フラッシュ」「FLASH」の文字に相応して単に「フラッシュ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標1、2、4及び5は、上記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して、「フラッシュ」の称呼、「閃光」の観念を生じること明らかである。また、引用商標3は、別掲(2)に示すとおり、若干デザイン化された構成よりなるが、「FLASH」の文字を表してなると容易に認識されるものであるから、これより「フラッシュ」の称呼、「閃光」の観念を生じるものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては相違する点があるとしても、「フラッシュ」の称呼及び「閃光」の観念を共通にする類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
なお、請求人は、他の登録例を挙げて本願商標は登録されるべきであると主張しているが、それらは引用商標との抵触関係や商標の構成、指定商品等において、本願とは事案を異にするものであり、その事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、また、本願については前記認定を相当とするものであるから、その主張は採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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