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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「皿立体商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7551(T2000−7551/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−7551(T2000−7551/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
皿立体商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7551(T2000−7551/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「皿立体商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの立体商標よりなり、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」を指定商品とし、平成11年6月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については平成12年2月16日付け手続補正書により第21類「皿」に補正された。

2 原査定の拒絶理由

(1)本願商標は、皿の上面に「スシロー」「新鮮システム」「鮮度システム」の語及び「▼」と交差する直線よりなる図形を配してなるが、指定商品との関係において、「皿状の食器」の出所識別標識として認識されるとはいい難く、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認められるので、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)また、登録第4202615号、登録第4202616号、登録第4202617号、登録第4202618号、登録第4202619号、登録第4202620号、登録第4249031号及び登録第4249032号、登録第424033号の登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)を引用して、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)さらに、本願商標は、その構成よりすれば、「皿」の形状の一つとしか認識されないので、本願指定商品中「皿」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがるものと認められ、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、別掲のとおり、全体が皿とみられる立体的形状にその縁側に三角図形(▲)を対角線上に配置し、その三角図形を結び交差するように太い線を直線状に結んだ模様を施し、その三角図形の間にそれぞれ「新鮮システム」、「スシロー」、「鮮度システム」及び「スシロー」の文字を配してなる構成となっている。

しかして、本願商標の構成中、皿とみられる立体的形状、三角図形(▲)及び三角図形を結ぶ太い線模様については、指定商品「皿」の形状及びその模様を表しているものであり、また「新鮮システム」、「鮮度システム」の文字部分は、「皿」が生鮮食品や料理等の食品を盛り込むのに使用される場合には、その商品の品質に通じる意味合いを理解させることがあるとしても、その構成中「スシロー」の文字部分ついては、特定の意味合いを理解、認識させることのない造語とみられるものであり、かつその文字部分も皿における模様の一部と理解されることはないものといい得ることから、本願商標に接する需要者は、顕著に表されている「スシロー」の文字部分をとらえ、自他商品を識別することができるものといい得るものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合に、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、原審が説示するように、本願商標が、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、拒絶することはできない。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標は、その立体的形状から商品「皿」を認識させるところ、その指定商品が前項1のとおり「皿」に補正された結果、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということはできない。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(3)商標法第4条第1項第11号について

引用商標に係る商標登録原簿を調査したところ、いずれの引用商標についても商標権者を「株式会社あきんどスシロー」に変更する登録がされていることが確認し得たので、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とが同一人となったものと認められるものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。

(4)まとめ

以上のとおり、原査定における拒絶の理由は、解消し又は妥当なものでないので、原査定を取り消すべきものとする。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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