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結論

勝訴(請求認容)

商標「プチスリム」の接頭語と称呼の音数差異(第4条第1項第11号|審判不服2003−8162(T2003−8162/J1))

審判番号
不服2003−8162(T2003−8162/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プチスリム」
争点(論点)
接頭語と称呼の音数差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8162(T2003−8162/J1)・不服)は、本件商標「プチスリム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「接頭語と称呼の音数差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プチスリム」の文字を標準文字で書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす,糖質を主成分とする粉末状・顆粒状・タブレット状・丸薬状・ゲル状・ゼリー状・固形状の加工食品」を指定商品として、平成14年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第2614804号商標(以下「引用A商標」という。)は、「スリム」の片仮名文字と「SLIMM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年4月24日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同6年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2695736号商標(以下「引用B商標」という。)は、「スリム」の片仮名文字と「SLIM」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年3月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プチスリム」の文字を書してなるところ、その構成中の「プチ」の文字は、「他の語の上に付いて,小さな,かわいいなどの意を表す。」(デイリー新語辞典:三省堂)の意味を、「スリム」の文字は、「ほっそりしたさま。細いさま。」(大辞林 第二版:三省堂)の意味を有する語であるとしても、該「プチスリム」の文字は、前記両文字が特に軽重の差がなく結合し、まとまりよく表されていることから、全体として、特定の観念の生じない造語というべきものであるというを相当とする。

そして、これより生ずる「プチスリム」の称呼も格別冗長でないから、本願商標からは、該文字に照応する「プチスリム」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用A商標は、「スリム」と「SLIMM」の文字を書してなるところ、その構成にあって「スリム」の文字は、「SLIMM」の文字の読みを特定しているといえるものであるから、その構成文字に照らして「スリム」の称呼を生ずるものである。

そして、引用B商標は、「スリム」と「SLIM」の文字を書してなるところ、これは、「ほっそりしたさま。細いさま。」等(大辞林 第二版:三省堂)の意味を有し、一般に親しまれている語といえるものであるから、該文字に照らして「スリム」の称呼及び「スリム」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「プチスリム」の称呼と、引用A商標及び引用B商標から生ずる「スリム」の称呼とを比較するに、本願商標は5音、引用商標は3音と、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。

したがって、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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