結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13109(T2002−13109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T−Info」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月22日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、平成13年12月25日、平成16年2月23日及び同年2月25日付け手続補正書をもって最終的に、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」、第16類「紙類,印刷物,書画,遊戯用カード,事務用品(但し家具に属するものを除く。),文房具(「昆虫採集用具」を除く。)」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,その他の事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約講読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)その他のデータ処理機器及び情報処理装置の貸与,データベースへのアクセスタイムの賃貸,電気通信設備の設計及び開発,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供」と補正されたものである。
本願商標は、「IP-INFO」の文字を書してなる登録第3237088号、「Info−T」の文字を書してなる登録第4343385号、「G インフォ」の文字を書してなる登録第4350093号、「G INFO」の文字を書してなる登録第4380780号及び「info.com」の文字を書してなる登録第4541223号(商願2000-090564号)の各商標(以下、一括して「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、「T−Info」の文字を書してなるところ、該欧文字は、その間にハイフン(−)を含んでいるものの、いずれも同一書体、同一間隔で一連に表されているものであって、これより生ずる「ティーインフォ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ティーインフォ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「インフォ」の称呼をも生ずるとし、他方、引用各商標からも「インフォ」の称呼を生ずるとして、称呼上類似すると認定・判断した原審は、妥当なものとはいい得ない。
そして、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても類似する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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