結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23224(T2001−23224/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ちゅらさん」の平仮名文字と「CHULASAN」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,靴クリーム」を指定商品として平成12年8月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成13年8月8日付け手続補正書により補正され、さらに、同13年11月21日付け手続補正書により「せっけん類,化粧品」と補正されたものである。
(1)この商標登録出願に係る商標は、「ちゅらさん」の平仮名文字とそのローマ字表記と認められる「CHULASAN」の文字とを上下二段に書してなるものであるが、「ちゅらさん」の文字は「美しい、きれい」を意味する琉球語(『琉球語辞典』株式会社大学書院発行)として知られているものであるから、本願商標をその指定商品中、美しいものにする、きれいにするための商品例えば、「化粧品」等に使用しても、「肌をきれいに美しくする化粧品」等であることを理解させるにとどまり、商品の品質、効能を表したものとして把握、理解されるにすぎないものと認める。
したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4474021号商標 (以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記のとおり、「ちゅらさん」の平仮名文字と、該文字を欧文字で表したと認められる「CHULASAN」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、「ちゅらさん」、「CHULASAN」の文字は、「美しい。きれいである。」(琉球語辞典、株式会社大学書林)の意味を有する琉球語であることは認められるとしても、指定商品との関係からみた場合、これが、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るとは認め難く、商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとみることもできない。
また、該文字が、化粧品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものではなく、自他商品識別力を十分に発揮できるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由(2)は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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