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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30340(T2003−30340/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4343270号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヒアロン」の片仮名文字と「HYARON」の欧文字を二段に書してなり、平成10年12月25日に登録出願、第29類「鶏の鶏冠から抽出したヒアルロン酸を乾燥させて粉状・粒状にした加工食品」を指定商品として同11年12月10日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消すとの審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。

被請求人は、兵庫県神戸市中央区元町通2−6−16所在の「ユーライフ株式会社」の代表取締役であるが、同社販売商品は甲第3号証に示したように「ヒアルロン」であり、本件商標と同一でない。

したがって、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第9号証を提出している。

(1)乙第3号証は、被請求人がユーライフ株式会社に対し、平成11年12月10日から本件商標の存続期間が満了となるまでの期間について通常使用権を許諾したことを証明する書面である。

(2)乙第4号証は、通常使用権者が平成12年4月27日に財団法人日本食品油脂検査協会に対し、試供品名「HYARON(ヒアロン)」の成分分析を依頼した証明書の写しである。この検査証明書には、本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」及び下段部分の文字である「HYARON」の文字が記載され、平成12年5月11日付けで財団法人日本食品油脂検査協会が試供品名「HYARON(ヒアロン)」の検査結果を証明しており、本件商標の使用が確認できる。

(3)乙第5号証は、本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」及び下段部分の文字である「HYARON」の標章を付した商品のパッケージであり、本件商標の使用が確認できる。

又、パッケージには「品名:鶏冠抽出物加工食品、発売元:ユーライフ株式会社」と記載されており、通常使用権者が本件商標を使用した商品を販売してることを確認できる。

(4)乙第6号証は、本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」及び下段部分の文字である「HYARON」の標章を付した商品のパッケージであり、本件商標の使用が確認できる。

又、パッケージには「品名:鶏冠抽出物加工食品、発売元:ユーライフ株式会社」と記載されており、通常使用権者が本件商標を使用した商品を販売してることを確認できる。

(5)乙第7号証は、乙第6号証にパッケージを掲載した商品案内パンフレットである。パンフレットの表には、本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」及び下段部分の文字である「HYARON」の記載があり、裏にも本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」の記載があり本件商標の使用が確認できる。

又、パンフレット裏の「お問い合わせは・・・・」の欄には、通常使用権者である「ユーライフ株式会社」の記載があり、通常使用権者が本件商標を使用した商品を販売してることを確認できる。

(6)乙第8号証は、平成13年4月2日に通常使用権者が本件商標を使用した商品を宅配便にて発送した2件の請求書兼領収書の控(写)である。

この控の事欄に本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」の記載があり本件商標の使用が確認でき、通常使用権者が本件商標を使用した商品を販売してることを確認できる。

(7)乙第9号証は、平成13年12月12日及び平成14年2月13日に通常使用権者が本件商標を使用した商品を宅配便にて発送した2件の請求書兼領収書の控(写)である。

この控の事欄に本件商標の上段部分の文字である「ヒアロン」の記載があり本件商標の使用が確認でき、通常使用権者が本件商標を使用した商品を販売してることを確認できる。

(8)上記の証拠より被請求人又は通常使用権者が本件商標を使用していることは明らかある。

したがって、本件商標は商標法50条第1項に該当しない商標であることは明らかであり、本件審判は成り立たない。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、被請求人の提出した乙各号証により、本件商標は、本件審判請求予告登録日前3年以内に継続して、通常使用権者により、日本国内において本件取消に係る指定商品について使用されていたと認め得るものである。

請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定によっては取り消すことができないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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