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Trademark Appeal Case

指定役務の記載不備

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−14485(T2003−14485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第9類、第14類、第16類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年2月15日にフランス共和国においてした出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成12年8月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同13年9月14日付け、当審における、同15年7月28日付け及び同16年2月16日付け手続補正書をもって、第1類「工業用化学品,その他の化学品,工業用接着剤,その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),写真用化学剤,未露光フィルム,フィルム,写真印画紙,写真用現像液,感光剤,その他の写真材料」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品又は指定役務中、商標法施行規則別表に例示された商品又は役務の表示以外の商品又は役務はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従ってそれぞれの類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、商品又は役務の内容及び範囲が不明確な指定商品及び指定役務がすべて削除されたものと認められる。

そして、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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