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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「商品形状立体商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−21078(T2001−21078/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−21078(T2001−21078/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品形状立体商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−21078(T2001−21078/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品形状立体商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ハンドバッグ」を指定商品として、平成12年10月30日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定商品であるハンドバッグの一形状を表示した図形を描いたものであり、同種の商品が採用し得る立体的形状の範囲を超えているものとは認識し得ない形状からなるものと認められるから、このようなものは、単に商品の形状を表したにすぎず、立体商標として識別力を有するものとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「ハンドバッグ」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の表面には、小丸によって描かれた楕円形内の欧文字「H」が顕著に表されてなるものである。

しかして、該図形は、指定商品「ハンドバッグ」の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

してみると、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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