結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21078(T2001−21078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「ハンドバッグ」を指定商品として、平成12年10月30日に立体商標として登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品であるハンドバッグの一形状を表示した図形を描いたものであり、同種の商品が採用し得る立体的形状の範囲を超えているものとは認識し得ない形状からなるものと認められるから、このようなものは、単に商品の形状を表したにすぎず、立体商標として識別力を有するものとは認めることができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、そこに表された立体的形状は、指定商品である「ハンドバッグ」が採用し得る一形状にすぎないものであるとしても、当該立体的形状の表面には、小丸によって描かれた楕円形内の欧文字「H」が顕著に表されてなるものである。
しかして、該図形は、指定商品「ハンドバッグ」の美感を高めるために加えられた、単なる装飾的なものであるとはいい難く、独創的な図形というべきものであるから、それ自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表示してなるにすぎないものということはできず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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