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Trademark Appeal Case

複合商標と部分商標の称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−10793(T2001−10793/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「POCKETSHOT」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成12年4月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において登録第1966638号商標(以下「引用1商標」という。)、登録第3168929号商標(以下「引用2商標」という。)及び登録第4101067号商標(以下「引用3商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用1商標ないし引用3商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用1商標は、「SHOT」の欧文字と「ショット」のカタカナ文字をそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、昭和60年2月12日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年7月23日に設定登録されたが、同年11月9日に指定商品中の「電線、ケーブル、電気材料」について権利の放棄による登録の一部抹消がなされ、その後、平成9年8月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものであり、

引用2商標は、「SHOT」の欧文字を横書きした構成よりなり、平成5年2月12日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライタ―,チェックライタ―,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されたものであり、

引用3商標は、「ショット」のカタカナ文字を横書きした構成よりなり、平成7年12月27日に登録出願、第9類「電線及びケーブル,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く),乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録されたものであって、いずれも現在も有効に存続中である。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示したとおりであるところ、同一の書体、同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。

また、これより生ずると認められる「ポケットショット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと把握、認識されて、取引に資されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標よりは「ポケットショット」のみの称呼を生ずるというべきである。

他方、引用1商標ないし引用3商標(以下「引用各商標」という。)は、前記2に示したとおりであり、それぞれの構成文字に照応して「ショット」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標より生ずる「ポケットショット」の称呼と、引用各商標より生ずる「ショット」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものであって、相紛れるおそれはない。

そして、本願商標は造語であって、特定の観念を生じないものであるから、引用各商標とは観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用各商標は、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標というべきであり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、この理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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