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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的文字と図形の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21585(T2002−21585/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21585(T2002−21585/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的文字と図形の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21585(T2002−21585/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字と図形の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年5月24日に登録出願、その後、指定役務については、同13年12月25日付け手続補正書をもって、第41類「リフレクソロジーに関する技芸又は知識の教授」及び第42類「リフレクソロジー,美容,あん摩・マッサージ及び指圧」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『足にある反射区(リフレクスエリア)に刺激を加えることにより、その対応する体の部分(臓器・腺)を活性化する英国式の自然療法』を意味するものとして使用されている『reflexology』の文字とその表音である『リフレクソロジー』の文字及びその意味合いを説明する『英国式』『足裏健康法』の文字を四段に書した文字部分と、『reflexology』の文字の下に花と葉と思しき図をその文字部分に比較して極めて小さく書してなるものであって、本願商標の文字部分を強調するための背景図を表示したものと認められるものであるから、自他商品の識別標識としての機能を有さないかあるいは極めて識別機能の弱いものと認められる図形部分から構成されている。してみれば、本願商標は『足にある反射区(リフレクスエリア)に刺激を加えることにより、その対応する体の部分(臓器・腺)を活性化する英国式の自然療法』を意味するものとして使用されている『reflexology』の文字とその表音である『リフレクソロジー』の文字を表示する文字部分と該文字部分を強調するための背景図とからなるものであり、全体としても自他役務を識別するための識別標識としての機能を有さないものであるから、その指定役務中『リフレクソロジーに関する技芸又は知識の教授,図書及び記録の供覧,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与,リフレクソロジー,美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,医療情報の提供,健康診断』等に使用しても、需要者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段には、「英国式」及び「足裏健康法」の文字を二段に横書きしてなり、下段には、「r」から「y」にかけて、虹色の如く配色が施されている「reflexology」の欧文字と、該欧文字中「lexolo」の下に小さく「リフレクソロジー」の片仮名文字を表し、さらに、「re」及び「og」の下部に花の図形、「リフレクソロジー」の下部に茎と葉の図形部分がまとまりよく一体的に表されているものである。

しかして、構成中上段の「英国式」及び「足裏健康法」の文字部分は、指定役務との関係においては、「英国式の足裏健康法」であることを容易に看取させるものであり、また、同下段の「reflexology」(リフレクソロジー)の文字が「反射学。足の裏などにある内蔵の反射(対応)点をもみほぐして体調を整える方法。」(現代用語の基礎知識2004)としてよく知られているとしても、虹色の如く配色された「reflexology」の欧文字と花の図形及び茎と葉の図形が、「リフレクソロジー」の文字を囲むようにまとまりよく配置されているため、それらが一体のものとして認識され得るものであって、該文字部分と図形部分は結合一体のものとして看者の注意を惹き印象されるものといえる。

してみれば、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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