結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21570(T2001−21570/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「m.i.x!」の文字及び記号を書してなり、願書記載の第6類、第9類、第14類、第18類、第20類、第34類及び第35類に属する商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年8月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同13年7月4日、同13年12月3日及び同14年3月4日付けの手続補正書によって、第14類「キーホルダー」及び第35類「トレーディングスタンプの発行」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第547617号、同第2489473号、同第2707316号、同第3248143号、同第3251695号、同第3262556号、同第3296017号、同第3320755号、同第4269814号、同第4324323号、同第4392368号、同第4439201号、同第4453334号及び同第4493812号の各商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品又は役務となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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