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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「先行商標との類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−1863(T2001−1863/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−1863(T2001−1863/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
先行商標との類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−1863(T2001−1863/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「先行商標との類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドッグセラピー」の片仮名文字と「DOG THERAPY」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第16類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年3月30日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品又は指定役務については、同12年9月18日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,新聞,雑誌,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」及び第41類「植物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『犬を介在させた精神的な癒しによる療法』程度の意を表したと容易に想起させる『ドッグセラピー』の片仮名文字と『DOG THERAPY』の欧文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中の特定の著作物(例えば、犬を介在させた精神的な癒しによる療法に関する事項を内容とする印刷物)及び前記文字に照応する役務(例えば、治療犬の調教、犬を介在させた精神的な癒しによる療法に関する知識の教授、治療犬の供覧、犬を介在させた精神的な癒しによる療法に関する録画済み磁気テープの貸与等)に使用するときは、単に商品(役務)の品質(内容)を表示したにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(内容)の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第4472229号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質又は役務の質の表示となる旨説示した商品又は役務は全て削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標は、その指定商品の品質又は指定役務の質を表示するものとは認められないものとなった。

また、当審において調査するも、該構成文字が補正後の本願指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質又は役務の質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

また、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、当審における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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