結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13535(T2003−13535/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「tastea」の欧文字を書してなり、第30類「紅茶及びその他の茶」を指定商品として、平成14年8月9日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2724057号商標(以下「引用商標」という。)は、「テーステイ」の片仮名文字及び「TASTEA」の欧文字を二段に書してなり、第29類「茶、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年1月17日に登録出願、平成10年4月3日に設定登録がなされ、その後、商標権の取消審判の請求(2003年審判第30918号)があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が同16年1月9日にされているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、取消審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、商標権の抹消の登録が平成16年1月9日になされているものである。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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