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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20592(T2001−20592/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SNAP SOCK」の欧文字を標準文字で書してなり、第23類「糸」、第24類 「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴 」を指定商品として、平成12年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『SNAP SOCK』の欧文字を普通の態様で書かれたものであるが、これを本願指定商品との関連からみた場合、直ちに『スナップ(衣服の着脱を簡便にするため、袖口、襟元等に縫い付けられる凸型と凹型の一組の留具)付きソックス』を看取させるものであるから、このような本願商標を、その指定商品中、例えば『ソックス』『ソックス止め』等に使用しても、該商品の品質(機能)、効能を端的に表わしたものとして認識するにとどまり、自他商品を区別する標識としては認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「締め金、留め金」等の意味を有する英語「SNAP」の文字と、「短い靴下、ソックス」等の意味を有する英語「SOCK」の文字とを間に1文字分程度の間隔を空けて書してなるところ、これらの2語を組み合わせた「SNAP SOCK」の文字全体からは、原審説示のごとく「直ちに『スナップ付きソックス』を看取させるもの」とはいい難いばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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