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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19644(T2000−19644/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19644(T2000−19644/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19644(T2000−19644/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Construction Recipe」及び「建築レシピ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第16類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において『建築に関する製法』の意味合いを表したと理解し把握させる『Construction Recipe』『建築レシピ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これを指定役務中の『建築一式工事』等前記意味合いに照応する役務に使用した場合、これに接する需要者は単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Recipe」及び「レシピ」の文字は、例えば、研究社発行「新英和中辞典」によれば「(料理の)調理法、レシピ、(あることをするための)秘訣、秘法、(薬の)処方箋」を意味する英語として、また、岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば「料理の材料や調理法を記したもの」を意味する外来語として親しまれているものであるから、これより直ちに「製法」の如き意味合いが看取されるとはいい難いものである。

そして、当審において調査するも、建築関係の分野において、「Recipe」又は「レシピ」の語が「製法」の意味合いで使用されたり、また、建築等に関連する役務の質(内容)等を表示するために使用されている事実は発見することができなかった。

更に、この「Recipe」及び「レシピ」の語と「Construction」及び「建築」の語を結合することによって、原査定にいう「建築に関する製法」の如き意味合いが生ずるとすべき合理的な理由・根拠はないし、当審において調査するも、「Construction Recipe」及び「建築レシピ」の文字が「建築一式工事」を始め、建築等に関連する役務についての質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するために使用されている事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を有するものとはいえず、一種の造語を表したものというべきであって、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。また、本願商標は、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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