結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19644(T2000−19644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Construction Recipe」及び「建築レシピ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第16類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成11年11月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において『建築に関する製法』の意味合いを表したと理解し把握させる『Construction Recipe』『建築レシピ』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるものであるから、これを指定役務中の『建築一式工事』等前記意味合いに照応する役務に使用した場合、これに接する需要者は単に役務の質(内容)を表示したと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は上記のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Recipe」及び「レシピ」の文字は、例えば、研究社発行「新英和中辞典」によれば「(料理の)調理法、レシピ、(あることをするための)秘訣、秘法、(薬の)処方箋」を意味する英語として、また、岩波書店発行「広辞苑第5版」によれば「料理の材料や調理法を記したもの」を意味する外来語として親しまれているものであるから、これより直ちに「製法」の如き意味合いが看取されるとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも、建築関係の分野において、「Recipe」又は「レシピ」の語が「製法」の意味合いで使用されたり、また、建築等に関連する役務の質(内容)等を表示するために使用されている事実は発見することができなかった。
更に、この「Recipe」及び「レシピ」の語と「Construction」及び「建築」の語を結合することによって、原査定にいう「建築に関する製法」の如き意味合いが生ずるとすべき合理的な理由・根拠はないし、当審において調査するも、「Construction Recipe」及び「建築レシピ」の文字が「建築一式工事」を始め、建築等に関連する役務についての質(内容)等を直接的、かつ、具体的に表示するために使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を有するものとはいえず、一種の造語を表したものというべきであって、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。また、本願商標は、その指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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