結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−133(T2002−133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Best Access」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年8月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第950355号商標は、「ACCESS」の文字を横書きしてなり、昭和44年11月21日登録出願、第11類の商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年2月15日に設定登録され、その後、指定商品中「民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)」についての登録は、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年9月26日になされているものである。
さらに平成15年9月10日に指定商品を第7類、第9類、第11類、第12類及び第17類の商標原簿記載のとおりの商品に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、全体として外観上まとまりよくあらわされていて、しかも、本願商標より生ずると認められる「ベストアクセス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中後半の「Access」の文字は、「接近、通路」等の意味とともに「情報に対する操作の総称」の意味を有する語として一般に親しまれているものであるから、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、該文字のみでは自他商品識別力が弱い語であるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、たとえ、その構成中前半の「Best」の文字が「最良、最高」等の意味を有する語であるとしても、後半の「Access」の文字のみでは自他商品識別力が弱いことから、この両語が、主従、軽重の差なく一連に表されたかかる構成においては、殊更に、「Access」の文字部分に看者の注意が惹かれ、「アクセス」の称呼のみをもって取引に資されるというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握される一種の造語とみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ベストアクセス」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「アクセス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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