結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31707(T2003−31707/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4628916号商標(以下「本件商標」という。)は、「DRAGONBALL Z」の欧文字と「ドラゴンボールゼット」の片仮名文字とを横二段に書してなり、平成13年5月11日に登録出願、第14類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年12月13日に設定登録されたものである。
請求人が提出した「審判請求書」によると、平成15年12月19日に、請求の趣旨の欄に「商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中『貴金属』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と記載した審判請求書を郵送により提出(特許庁受付平成15年12月22日)され、本件審判の請求がされたものである。
そして、本件審判の請求については、審判請求日を平成15年12月19日として、平成16年1月20日に、審判請求の登録(予告登録)がされたものである。
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、審判の請求をすることができないものと解される。
しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成14年12月13日にされたのに対し、同15年12月19日にされたものであることからすると、商標権の設定登録の日から3年を経過した後にされたものということはできない(商標法第77条第1項で準用する特許法第3条第1項参照)。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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