結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−783(T2002−783/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「中洲deクッキー」の文字を標準文字とし、第30類「クッキー,クッキーを使用してなる菓子」を指定商品として平成12年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、著名な繁華街の福岡市中州のクッキーであることを認識させる『中洲deクッキー』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、産地、販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「中洲deクッキー」の文字を横書きしてなるところ、構成中前半部の「中洲」の文字部分は、「川の中で、水面に出て島のようになった所。」(広辞苑「第5版」)の意味を有する語である。また、仮に、福岡市の中洲地域が、原審説示のように、繁華街であるとしても、該地が、本願の指定商品であるクッキーの生産もしくは販売が盛んな場所として取引者、需要者に理解されているものとは言い難いものである。
そして、前記構成よりなる本願商標は、構成上まとまりよく一体的に表されていることも相俟って、全体として請求人(出願人)の創作に係る一種の造語を表したと認識されるとみるのが相当である。
また、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
したがって、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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