Trademark Appeal Case
「極」と「極味」の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−8041(T2002−8041/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「極味豚」の漢字と「きわみぶた」の仮名文字を二段に書してなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成13年7月12日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年3月22日付け手続補正書をもって、第29類「豚肉,豚肉製品」となったものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1488400号の1商標は、「極」の文字を書してなり、昭和52年10月31日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録された登録第148400号商標から分割移転登録されたものであるが、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、また、平成13年6月5日付け書換登録申請により、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月24日に書換登録されたものである。さらに、その後、平成14年12月12日に登録第1488400号の1の2商標へ分割移転登録がなされ、その結果、指定商品は、第29類「肉製品,加工水産物(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのりを除く。)」となっているものである。
同じく、登録第148400号の2商標は、「極」の文字を書してなり、昭和52年10月31日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和56年11月27日に設定登録された登録第148400号商標から分割譲渡により分割移転登録されたものであるが、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成13年10月5日付け書換登録申請により、第29類「食肉」を指定商品として、平成14年3月20日に書換登録されたものである。
同じく、登録第4442619号商標は、「極」の文字を書してなり、平成11年10月20日登録出願、第29類「食肉」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
3 当審の判断
本願商標は、「極味豚」及び「きわみぶた」の文字からなるところ、その構成中の「豚」及び「ぶた」の文字が、本願の指定商品との関係では、「豚肉」を用いた商品であることを認識させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものであるから、その構成中の「極味」及び「きわみ」の各文字部分が自他商品の識別標識として把握されるものとみるのが相当である。
そして、下段の「きわみ」の仮名文字部分が、上段の「極味」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく認識し得るものであるから、本願商標からは、該仮名文字に相応して「キワミ」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用各商標は、「極」の文字からなるものであるところ、たとえ、「み」の字の送り仮名が付されていない場合であっても、該文字は、例えば、広辞苑(第五版)によれば、「物事の最上・最終のところ。きわみ、はて。」を意味する語として広く知られているとおり、「きわみ」とも観念され、と同時に「キワミ」と称呼される場合も決して少なくないものと判断するのが自然である。
このことは、例えば、以下の新聞報道あるいはインターネット・ホームページ情報によっても、その一端を窺い知ることができる。
(ア)2003年12月4日付け毎日新聞地方版/兵庫(21頁)
「[プレゼント]グルメバイキング「オリンピア」ディナー券2組4名様に/大阪」の見出しの下、「 新阪急ホテル地下1階グルメバイキング「オリンピア」(06・6372・5240)では来年の1月31日(土)まで蟹(かに)料理を中心とした「極(きわみ)」バイキングを開催中。」との記事。
(イ)2003年12月1日付け朝日新聞大阪地方版/岡山(26頁)
「米の履歴、ネットで検索 全農県本部など開発/岡山」の見出しの下、「情報検索が可能な商品は、県下の農協で生産された「岡山の極(きわみ)」。袋に記載されている精米年月日などを、インターネット上のホームページに打ち込むと、田植えや収穫の時期、米の水分値や、うまみを表す食味値などを知ることができる。」との記事。
(ウ)2003年11月28日付け毎日新聞大阪朝刊(21頁)
「歳暮特集 お歳暮に真心こめ、ふるさとの美味を/奈良」の見出しの下、「高級「極(きわみ)」シリーズは贈り物に最適。極細に手切りした昆布に粉山椒(さんしょう)をまぶした「極」と、椎茸(しいたけ)または山椒入りの真昆布や、松茸(まつたけ)のつくだ煮などを組み合わせ、予算に応じた詰め合わせ(1500〜1万円)が可能。」との記事。
(エ)2003年7月12日付け朝日新聞名護屋朝刊(11頁)
「高級おにぎりで追走 サークルK(情報ファイル・商品)【名古屋】」の見出しの下、「サークルKは15日、高級おにぎり「極(きわみ)の具」シリーズ=写真=を発売する。「牛肉しぐれ」「づけ昆布明太子(めんたいこ)」「鮭(さけ)ハラミあぶり焼き」「備長炭火焼うなぎ」の4種類で、1個160〜180円。」との記事。
そうすると、上記の実情からして、本願商標と引用各商標とは、その構成において全体として差異があるとしても、「極」の文字を共通にしているものであり、「キワミ」の称呼を共通にする類似の商標と判断するのが相当であって、かつ、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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