結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16936号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「EBアシスタント」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成10年5月19日に登録出願されたものであり、指定商品については、同11年8月5日付け手続補正書により補正がされ、第9類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4237595号商標(平成9年8月29日登録出願、同11年2月5日設定登録)及び登録第4269619号商標(平成9年9月16日登録出願、同11年4月30日設定登録)は、「アシスタント」の文字と「ASSISTANT」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品とするものである。以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。
本願商標及び引用商標の指定商品は、それぞれ前記のとおりであって、本願商標の指定商品は、平成11年8月5日付け手続補正書により補正された結果、既に引用商標の指定商品と非類似の商品となっていたものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号の規定に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
他に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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