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Trademark Appeal Case

同一商標と指定商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16975(T2001−16975/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーラス」の文字を横書きしてなり、第9類「電子回路を有するカード,磁気的に記号化されたカードの形式をもつ電子的データの担体」を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願された平成9年商標登録願第188602号の分割出願として平成12年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年2月28日付け手続補正書をもって、第9類「磁気的に記号化されたカードの形式をもつ電子計算機用電子的データの担体」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2219560号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーラス」の文字を横書きしてなり、昭和62年4月20日に登録出願、第11類「電子回路及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年5月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成それぞれ前記したとおりであるから、両商標は外観、称呼及び観念のいずれからしても互いに類似するものであることは明らかであって、請求人(出願人)もこの点については何ら言及するところがない。

つぎに、両商標の指定商品の類否について判断するに、本願の指定商品「磁気的に記号化されたカードの形式をもつ電子計算機用電子的データの担体」は、「電子計算機及びその部品」に属するものである。他方、引用商標に係る指定商品は、平成3年政令第299号に改正される前の第11類に属する商品すべてを指定したものと認められ、「電子計算機及びその部品」は、その指定商品中に含まれるものである。

そうとすれば、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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