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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標と指定商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−16975(T2001−16975/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−16975(T2001−16975/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シーラス」
争点(論点)
同一商標と指定商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−16975(T2001−16975/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シーラス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標と指定商品類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーラス」の文字を横書きしてなり、第9類「電子回路を有するカード,磁気的に記号化されたカードの形式をもつ電子的データの担体」を指定商品として、平成9年12月25日に登録出願された平成9年商標登録願第188602号の分割出願として平成12年1月27日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同13年2月28日付け手続補正書をもって、第9類「磁気的に記号化されたカードの形式をもつ電子計算機用電子的データの担体」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の査定に引用した登録第2219560号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーラス」の文字を横書きしてなり、昭和62年4月20日に登録出願、第11類「電子回路及びその他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録、その後、同12年5月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、その構成それぞれ前記したとおりであるから、両商標は外観、称呼及び観念のいずれからしても互いに類似するものであることは明らかであって、請求人(出願人)もこの点については何ら言及するところがない。

つぎに、両商標の指定商品の類否について判断するに、本願の指定商品「磁気的に記号化されたカードの形式をもつ電子計算機用電子的データの担体」は、「電子計算機及びその部品」に属するものである。他方、引用商標に係る指定商品は、平成3年政令第299号に改正される前の第11類に属する商品すべてを指定したものと認められ、「電子計算機及びその部品」は、その指定商品中に含まれるものである。

そうとすれば、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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