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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1667(T2002−1667/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BEHIND THE PROMISE」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成12年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第3063295号商標、登録第3063296号商標、登録第3063297号商標、登録第3075953号商標、登録第3075954号商標、登録第3075955号商標及び登録第4363049号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BEHIND THE PROMISE」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体より生ずる「ビハインドザプロミス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、観念上、全体として一体的な意味合いを直ちに把握することのできるものではないとしても、構成中「PROMISE」の文字部分のみを分断し認識しなければならないとする格別の理由は見出し得ないから、かかる構成にあってはその構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「プロミス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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