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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18938(T2003−18938/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年6月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年9月26日付け手続補正書をもって、第29類「加工バナナ,冷凍バナナ」及び第32類「バナナ風味の又はバナナを含有する清涼飲料,バナナジュース,バナナを含有する飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第936907号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドール」の文字を書してなり、昭和44年6月2日に登録出願、原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年11月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年3月20日に第5類「乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」及び第32類「乳清飲料」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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