結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11665(T2003−11665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「携電」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類「電気通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて適確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,ウェブサイトの作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,製図用具の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年3月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『携帯電話』を直感あるいは容易に想起させるにとどまる『携電』の文字を書してなるものであるから、本願商標をその指定役務、たとえば『電気通信回線を通じた電子計算機用プログラムの提供,気象情報の提供』に使用しても、『携帯電話を利用した電子計算機用プログラムの提供・気象情報の提供』を認識させるにとどまるものであって、単にその役務の質、提供の用に供する物を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「携電」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の役務の質、提供の用に供する物を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質、提供の用に供する物を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定役務について使用しても自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの役務に使用しても役務の質の誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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