結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18545(T2001−18545/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オンライン激安問屋」の文字(標準文字による)を書してなり、第35類「インターネットを利用した商品の売買契約締結の仲介」を指定役務として、平成12年4月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、“インターネットを利用してアクセスできる激安の問屋”との意味合いを認識させる『オンライン激安問屋』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用するときは、これに接する需要者・取引者をして“インターネットを利用して非常にお得な値段で商品の売買契約締結の仲介をしてくれる問屋”といった程度の意味合いを理解させるにとどまり、単に役務の質、提供の場所を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり「オンライン激安問屋」の文字を書してなるものである。
そして、本願商標を構成する文字全体が、原審説示の意味合いを看取させる場合があるとしても、本願の指定役務の質を直接的ないし具体的に表示するものではなく、暗示させる程度のものであるというのが相当である。
また、当審において職権で調査するも、本願商標がその指定役務の分野において、役務の質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せなかった。
したがって、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、役務の質を表示するものということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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