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Trademark Appeal Case

著名商標の役務分野の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6053(T2000−6053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「引越はキューピー」の文字を標準文字で表してなり、第39類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成10年11月4日に登録出願され、その後、指定役務については、原審において、平成11年12月1日付け手続補正書により、「駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、登録第3096760号商標及び登録第4266234号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中にキューピー株式会社が、調味料、加工食料品等に使用して著名な「キューピー」の文字を有してなるものであるから、これを出願人がその指定役務に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、恰も上記会社あるいは上記会社と何等かの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、役務の出所について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について上記1のとおり原審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)「キューピー」の語は、古くから日本人に親しまれてきたものといえるものであって、キューピー株式会社のみならず、いくつかの有力企業により「キューピー」の文字を含む商標が使用され、登録されてきていることからすれば、キューピー株式会社の「キューピー」の文字よりなる商標は、マヨネーズ、ドレッシングその他の加工食品の分野あるいはこれに密接に関連する分野ではキューピー株式会社を示すものとして広く知られていることは認められるが、本願商標の指定役務の分野にまで、一般の取引者、需要者に広く認識されているものとは認めることはできない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者がキューピー株式会社の商標である「キューピー」を直ちに連想又は想起するとは認められず、その役務がキューピー株式会社又はキューピー株式会社と関係のある者の業務に係るものであるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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