結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17372(T2003−17372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第10類、第11類、第18類及び第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年5月30日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年5月19日付け、同年9月5日付け及び同16年2月10日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「化粧用タルカムパウダー,その他の化粧品,シャンプー,その他のせっけん類,歯磨き,香料類」、第10類「ほ乳びん,乳首,おしゃぶり,輪形のおしゃぶり,ほ乳用具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,歯がため」、第11類「湯たんぽ,飲料加工用殺菌装置」、第18類「幼児用抱き袋,幼児用背負い袋,乳幼児用かばん類,その他のかばん類,袋物」、第21類「赤ん坊・子供用プラスチック製飲用カップ,電子レンジを利用したほ乳びん等の滅菌用容器(貴金属製のものを除く。),台所用具及び掃除用具(貴金属製のものを除く。),家庭用又は台所用の容器(貴金属製のものを除く。),ほ乳びんの殺菌に用いる容器(貴金属製のものを除く。),ほ乳びんの殺菌に用いる容器のふた(貴金属製のものを除く。),くし,洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,食品又は飲料水の保存用断熱容器,ブラシ(電気式歯ブラシを除く),皿洗い用ブラシ,食卓用器具(ナイフ・フォーク・スプーン及び貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),魔法瓶」及び第26類「幼児連れ歩き用安全ひも」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2709092号商標及び登録第2716000号商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願の指定商品中には、不明確な記載があり、政令で定める商品の区分に従って商品を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
してみれば、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは抵触しないものとなった。
また、前記1の補正によって、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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