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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の補正による類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19096(T2003−19096/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−19096(T2003−19096/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−19096(T2003−19096/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jwave/ジェイウェーブ」の文字を横書きしてなり、第9類、第35類、第37類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年12月25日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、同15年8月28日付け、当審における同15年10月27日付け及び同16年1月29日付け手続補正書により、第9類「インターネットを通じてダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な電子出版物,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気カード,電子計算機用プログラムを記憶させたICカード,クレジットカードによる決済機能及びインターネット又は電子メールによる商品発注機能を有する自動販売機,接触型・非接触型のICカード・磁気カード,接触型・非接触型ICカード読取機」、第35類「販売促進のためのトレーディングポイントカードの発行及び清算若しくは管理,販売促進のための磁気ポイントカード・ICポイントカードの発行及び管理,コンピュータネットワーク上のオンライン広告,その他の広告,通信媒体上の広告スペースの貸与,販売促進のためのポイント蓄積式カードの発行・管理及び清算,事務の代理又は代行」、第36類「クレジットカード会員の募集及び会員の管理,クレジットカードの発行者に代わってする会員の募集およびその管理,クレジットカード利用者に代わってする支払い金の清算,クレジットカード契約の締結の媒介,クレジットカード・デビットカード・プリペイドカードの発行の取次ぎ,クレジットカードを利用した購入商品に対する保証,プリペイドカードの発行,プリペイドカードの発行に関する情報の提供,クレジットカード・デビットカード・電子マネー利用者に代わって行う支払い代金の清算,損害保険契約の締結の代理,保険に関する情報の提供,金融に関する情報の提供」及び第41類「電子出版物の提供,オンラインによる音楽の配信,コンピュータネットワークを通じて行うコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,公衆電話回線による通信を用いて行うコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,興行場の座席の手配」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4069959号商標、登録第4069960号商標、登録第4097462号商標及び登録第4097463号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない商品及び役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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