結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4819(T2002−4819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プルオープン」の片仮名文字を標準文字とし、第7類「家庭用食器洗い乾燥機」を指定商品として平成13年3月29日(平成12年8月29日に出願された商願平11‐23643を原出願とする、商標法第17条の2による補正却下後の新出願)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プルオープン』の文字を書してなるところ、これを本願指定商品に使用しても、『引き出し式の商品』であること表したものと理解されるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、原審説示のように「引き出し式の商品」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「プルオープン」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、十分自他商品識別機能を果たすものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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