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Trademark Appeal Case

同一商標の期間満了

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−720(T2003−720/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「帰山溶岩釉陶器」の文字を崩し字によって書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年1月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年9月20日付け手続補正書をもって、第21類「陶器製の置物,陶器製の彫像,陶器製のなべ類,陶器製の包装用容器,陶器製の立て看板,陶器製の食器類,陶器製の植木鉢・植木鉢カバー,陶器製の香炉,陶器製の砂糖入れ及び塩振り出し容器,陶器製の卵立て,陶器製のようじ入れ,陶器製の花瓶及び水盤,陶器製の貯金箱」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1000275号商標(以下「引用商標」という。)は、「帰山溶岩釉陶器」の文字を崩し字によって書してなり、昭和44年12月23日に登録出願、第19類「陶器製台所用品及び日用品」を指定商品として、同48年2月15日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月15日存続期間満了により消滅しているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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