結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−720(T2003−720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「帰山溶岩釉陶器」の文字を崩し字によって書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年1月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同14年9月20日付け手続補正書をもって、第21類「陶器製の置物,陶器製の彫像,陶器製のなべ類,陶器製の包装用容器,陶器製の立て看板,陶器製の食器類,陶器製の植木鉢・植木鉢カバー,陶器製の香炉,陶器製の砂糖入れ及び塩振り出し容器,陶器製の卵立て,陶器製のようじ入れ,陶器製の花瓶及び水盤,陶器製の貯金箱」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1000275号商標(以下「引用商標」という。)は、「帰山溶岩釉陶器」の文字を崩し字によって書してなり、昭和44年12月23日に登録出願、第19類「陶器製台所用品及び日用品」を指定商品として、同48年2月15日に設定登録されているものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年2月15日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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