結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16897号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M−Fire燃焼」の文字を標準文字により横書きしてなり、平成9年9月3日に登録出願されたものであり、指定商品については、同10年12月21日付け手続補正書により補正がされ、第12類「陸上の乗物用の内燃機関」となったものである。
原査定は、「本願商標は、商品の規格、品番、等級などを表示する記号、符号として一般に採択使用される欧文字『M』と『火、炎』の意味を表す『Fire』及び『もえること』等の意味を表す『燃焼』をハイフン(一)を介して一連に『M−Fire燃焼』の文字を書してなるものであるが、指定商品との関係において燃料を圧縮し爆発・燃焼させて動力を発生させることは、極めて基本的、かつ、不可欠なことであり、全ての内燃機関において行われている事柄であることからすれば、その構成全体より『適正な炎で燃焼させる内燃機関』等であることを理解させるものであるから、これを本願指定商品について使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「M−Fire燃焼」の文字よりなるところ、「M」と「Fire」の各文字をハイフンを介して表し、さらに、これらの文字に「燃焼」の文字を結合してなるものであって、これを例えば「M」、「Fire」及び「燃焼」の各文字に分離して検討しても、原審で説示する「適正な炎で燃焼させる内燃機関」の意味はもとより、特定した具体的な意味合いは何ら看取し得ないものというべきである。
したがって、かかる構成にあっては、全体をもって特定の観念を生じない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「M−Fire燃焼」の文字が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているという事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
他に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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