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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−20681(T2001−20681/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MANGAZOO」の文字を標準文字より表してなり、第16類,第28類,第35類,第38類,第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月9日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、平成13年3月7日及び平成13年11月19日付け手続補正書により最終的に、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、以下のように認定、判断して本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「漫画動物園」の意を看取させる「MANGAZOO」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを上記文字に照応する事項を内容とする商品(書籍等)について使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願の指定商品中「印刷物」を例えば「雑誌、新聞」と補正したときは、この限りでない。

(2)本願商標は、登録第2534061号商標及び登録第4176345号商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

上記、登録第2534061号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第26類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、平成2年8月24日に登録出願、平成5年5月31日に商標権の設定登録がされたものである。

同じく、登録第4176345号商標は、「Zoo」の文字を書してなり、第16類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、平成4年7月14日に登録出願、平成10年8月14日に商標権の設定登録がされたものである。

3.当審の判断

(1)本願商標は、上記のとおり「MANGAZOO」の文字よりなるところ、構成各文字は同書・同大・同間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「マンガズー」の称呼も格別冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ本願商標が原査定の説示の如き意味合いを看取させる語であるとしても、本願商標のかかる構成においては商品(書籍等)の品質(内容)等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成文字全体として特定の既成観念を有しない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。また、指定商品中「書籍等」との関係において、「MANGAZOO」の文字が具体的な商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見出すことができない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(2)本願商標は、その構成文字に相応して、「マンガズー」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「ズー」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできず、その他、外観及び観念において本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。

(3)したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号,並びに同法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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