sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20608(T2002−20608/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−20608(T2002−20608/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「バイオテクノロジ―に関する情報の提供」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20608(T2002−20608/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「バイオテクノロジ―に関する情報の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「細胞学・遺伝子及びバイオテクノロジーに関する試験・検査・分析・調査・研究または情報提供」を指定役務として、平成13年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3169906号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第42類「バイオテクノロジ―に関する情報の提供」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、太さの異なる二本の線を螺旋状に交差させた図形を中心に、左側上段に「SHIMADZU」の文字、右側下段に「BIOTECH」の文字を書してなるところ、これらの文字は、図形を中心としてまとまりよく表されており、視覚上一体的に看取されるものである。

そして、その構成文字全体から生ずると認められる「シマヅバイオテック」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標よりは、「シマヅバイオテック」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「バイオテック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が、引用商標と「バイオテック」の称呼を同じくする類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。