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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20608(T2002−20608/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第42類「細胞学・遺伝子及びバイオテクノロジーに関する試験・検査・分析・調査・研究または情報提供」を指定役務として、平成13年8月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3169906号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第42類「バイオテクノロジ―に関する情報の提供」を指定役務として、同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、太さの異なる二本の線を螺旋状に交差させた図形を中心に、左側上段に「SHIMADZU」の文字、右側下段に「BIOTECH」の文字を書してなるところ、これらの文字は、図形を中心としてまとまりよく表されており、視覚上一体的に看取されるものである。

そして、その構成文字全体から生ずると認められる「シマヅバイオテック」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標よりは、「シマヅバイオテック」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「バイオテック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が、引用商標と「バイオテック」の称呼を同じくする類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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