結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20609(T2002−20609/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、同14年9月13日付け手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1489228号商標は、「BIOTEC」の欧文字を書してなり、昭和52年10月25日に登録出願、第10類「理化学機械器具、医療機械器具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同56年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1909762号商標は、「バイオテック」の片仮名文字と「BIOTECH」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和59年2月9日に登録出願、第11類「電気機械器具、電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下これら2件をまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、別掲に示すとおり、太さの異なる二本の線を螺旋状に交差させた図形を中心に、左側上段に「SHIMADZU」の文字、右側下段に「BIOTECH」の文字を書してなるところ、これらの文字は、図形を中心としてまとまりよく表されており、視覚上一体的に看取されるものである。 そして、その構成文字全体から生ずると認められる「シマヅバイオテック」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標よりは、「シマヅバイオテック」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より「バイオテック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が、引用商標と「バイオテック」の称呼を同じくする類似の商標であって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。