1 本願商標
本願商標は、「GULLWING」の欧文字(標準文字)を書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1998年10月6日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成11年4月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、平成14年10月17日付け手続補正書をもって、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2461998号商標(以下「引用1商標」という。)は、「ガルウィング」の文字を書してなり、平成2年5月22日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2461999号商標(以下「引用2商標」という。)は、「Gullwing」(筆記体)の欧文字を書してなり、平成2年5月22日登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4232064号商標(以下「引用3商標」という。)は、正方形の黒地に地抜きで「ガルウィング」の文字を書してなり、平成9年4月1日登録出願、第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4232066号商標(以下「引用4商標」という。)は、正方形の黒地に地抜きで「Gullwing」(筆記体)の欧文字を書してなり、平成9年4月1日登録出願、第3類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
引用1及び2商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成14年9月30日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が平成15年6月25日にされているものである。
次に、引用3及び4商標の商標登録原簿によれば、いずれの商標についても、取消審判の請求によって、その指定商品中「アイスクリーム用凝固剤」についての登録を取り消す旨の審決がなされ、その審決の確定によって、その登録の抹消が引用3商標については平成16年3月1日に、引用4商標については同15年10月22日にされていて、また、本願商標の指定商品が前項1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用3及び4商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたものと認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。