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Trademark Appeal Case

地名と商品の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4264(T2000−4264/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第34類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年1月14日、平成16年3月8日及び同16年3月11日付け手続補正書をもって、最終的に次のように補正されたものである。

〈本願指定商品〉

第3類

「ニューヨーク製のせっけん類,ニューヨーク製の香料類,ニューヨーク製の化粧品,ニューヨーク製のかつら装着用接着剤,ニューヨーク製のつけまつ毛用接着剤,ニューヨーク製の家庭用帯電防止剤,ニューヨーク製の家庭用脱脂剤,ニューヨーク製のさび除去剤,ニューヨーク製の染み抜きベンジン,ニューヨーク製の洗濯用柔軟剤,ニューヨーク製の洗濯用でん粉のり,ニューヨーク製の洗濯用漂白剤,ニューヨーク製の洗濯用ふのり,ニューヨーク製のつや出し剤,ニューヨーク製の研磨紙,ニューヨーク製の研磨布,ニューヨーク製の研磨用砂,ニューヨーク製の人造軽石,ニューヨーク製のつや出し紙,ニューヨーク製のつや出し布,ニューヨーク製の靴クリーム,ニューヨーク製の靴墨,ニューヨーク製の塗料用剥離剤」

第9類

「ニューヨーク製の理化学機械器具,ニューヨーク製の測定機械器具,ニューヨーク製の写真機械器具,ニューヨーク製の映画機械器具,ニューヨーク製の光学機械器具,ニューヨーク製の眼鏡,ニューヨーク製の加工ガラス(建築用のものを除く。),ニューヨーク製の救命用具,ニューヨーク製のレコード,ニューヨーク製のオゾン発生器,ニューヨーク製の電解槽,ニューヨーク製のロケット,ニューヨーク製の遊園地用機械器具,ニューヨーク製のスロットマシン,ニューヨーク製の運動技能訓練用シミュレーター,ニューヨーク製の乗物運転技能訓練用シミュレーター,ニューヨーク製の鉄道用信号機,ニューヨーク製の乗物の故障の警告用の三角標識,ニューヨーク製の発光式又は機械式の道路標識,ニューヨーク製の火災報知機,ニューヨーク製のガス漏れ警報器,ニューヨーク製の事故防護用手袋,ニューヨーク製の消火器,ニューヨーク製の消火栓,ニューヨーク製の消火ホース用ノズル,ニューヨーク製の消防艇,ニューヨーク製のスプリンクラー消火装置,ニューヨーク製の盗難警報器,ニューヨーク製の保安用ヘルメット,ニューヨーク製の防火被服,ニューヨーク製の防じんマスク,ニューヨーク製の防毒マスク,ニューヨーク製の溶接マスク,ニューヨーク製の映写フィルム,ニューヨーク製のスライドフィルム,ニューヨーク製のスライドフィルム用マウント,ニューヨーク製の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ニューヨーク製のガソリンステーション用装置,ニューヨーク製の自動販売機,ニューヨーク製の駐車場用硬貨作動式ゲート,ニューヨーク製の金銭登録機,ニューヨーク製の計算尺,ニューヨーク製の硬貨の計数用又は選別用の機械,ニューヨーク製の作業記録機,ニューヨーク製の写真複写機,ニューヨーク製の手動計算機,ニューヨーク製の製図用又は図案用の機械器具,ニューヨーク製のタイムスタンプ,ニューヨーク製のタイムレコーダー,ニューヨーク製の電気計算機,ニューヨーク製のパンチカードシステム機械,ニューヨーク製の票数計算機,ニューヨーク製のビリングマシン,ニューヨーク製の郵便切手のはり付けチェック装置,ニューヨーク製のウエイトベルト,ニューヨーク製のウエットスーツ,ニューヨーク製の浮袋,ニューヨーク製のエアタンク,ニューヨーク製の水泳用浮き板,ニューヨーク製の潜水用機械器具,ニューヨーク製のレギュレーター,ニューヨーク製のアーク溶接機,ニューヨーク製の家庭用テレビゲームおもちゃ,ニューヨーク製の金属溶断機,ニューヨーク製の検卵器,ニューヨーク製の電気溶接装置,ニューヨーク製の電動式扉自動開閉装置,ニューヨーク製のメトロノーム」

第14類

「ニューヨーク製の貴金属,ニューヨーク製の貴金属製食器類,ニューヨーク製の貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,ニューヨーク製の貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,ニューヨーク製の貴金属製の靴飾り,ニューヨーク製の貴金属製喫煙用具,ニューヨーク製の身飾品,ニューヨーク製の宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,ニューヨーク製の記念カップ,ニューヨーク製の記念たて,ニューヨーク製のキーホルダー」

第16類

「ニューヨーク製の紙類,ニューヨーク製の紙製包装用容器,ニューヨーク製の家庭用食品包装フィルム,ニューヨーク製の紙製ごみ収集用袋,ニューヨーク製のプラスチック製ごみ収集用袋,ニューヨーク製の衛生手ふき,ニューヨーク製の型紙,ニューヨーク製の紙製テーブルクロス,ニューヨーク製の紙製テーブルナプキン,ニューヨーク製の紙製タオル,ニューヨーク製の紙製手ふき,ニューヨーク製の紙製のぼり,ニューヨーク製の紙製旗,ニューヨーク製の紙製ハンカチ,ニューヨーク製の紙製ブラインド,ニューヨーク製の紙製幼児用おしめ,ニューヨーク製の裁縫用チャコ,ニューヨーク製の荷札,ニューヨーク製の印刷物,ニューヨーク製の書画,ニューヨーク製の写真,ニューヨーク製の写真立て,ニューヨーク製の遊戯用カード,ニューヨーク製の文房具類,ニューヨーク製の事務用又は家庭用ののり及び接着剤,ニューヨーク製の青写真複写機,ニューヨーク製のあて名印刷機,ニューヨーク製の印刷用インテル,ニューヨーク製の印字用インクリボン,ニューヨーク製の活字,ニューヨーク製のこんにゃく版複写機,ニューヨーク製の自動印紙はり付け機,ニューヨーク製の事務用電動式ホッチキス,ニューヨーク製の事務用封かん機,ニューヨーク製の消印機,ニューヨーク製の製図用具,ニューヨーク製の装飾塗工用ブラシ,ニューヨーク製のタイプライター,ニューヨーク製のチェックライター,ニューヨーク製の謄写版,ニューヨーク製の凸版複写機,ニューヨーク製の文書細断機,ニューヨーク製の封ろう,ニューヨーク製のマーキング用孔開型板,ニューヨーク製の郵便料金計器,ニューヨーク製の輪転謄写機,ニューヨーク製の観賞魚用水槽及びその附属品」

第18類

「ニューヨーク製の皮革,ニューヨーク製のかばん金具,ニューヨーク製のがま口口金,ニューヨーク製の傘,ニューヨーク製のステッキ,ニューヨーク製のつえ,ニューヨーク製のつえ金具,ニューヨーク製のつえの柄,ニューヨーク製の乗馬用具,ニューヨーク製の愛玩動物用被服類

第20類

ニューヨーク製の家具,ニューヨーク製の貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),ニューヨーク製のプラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),ニューヨーク製のカーテン金具,ニューヨーク製の金属代用のプラスチック製締め金具,ニューヨーク製のくぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),ニューヨーク製の座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),ニューヨーク製の錠(電気式又は金属製のものを除く。),ニューヨーク製の木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ニューヨーク製の葬祭用具,ニューヨーク製の荷役用パレット(金属製のものを除く。),ニューヨーク製の養蜂用巣箱,ニューヨーク製のクッション,ニューヨーク製の座布団,ニューヨーク製のまくら,ニューヨーク製のマットレス,ニューヨーク製の愛玩動物用ベッド,ニューヨーク製のアドバルーン,ニューヨーク製の犬小屋,ニューヨーク製のうちわ,ニューヨーク製の買物かご,ニューヨーク製の額縁,ニューヨーク製の家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ニューヨーク製のきゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),ニューヨーク製の工具箱(金属製のものを除く。),ニューヨーク製の小鳥用巣箱,ニューヨーク製のししゅう用枠,ニューヨーク製の植物の茎支持具,ニューヨーク製の食品見本模型,ニューヨーク製の人工池,ニューヨーク製のすだれ,ニューヨーク製のストロー,ニューヨーク製のスリーピングバッグ,ニューヨーク製のせんす,ニューヨーク製の装飾用ビーズカーテン,ニューヨーク製のタオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ニューヨーク製のつい立て,ニューヨーク製のネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ニューヨーク製の旗ざお,ニューヨーク製のハンガーボード,ニューヨーク製のびょうぶ,ニューヨーク製のベンチ,ニューヨーク製の帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),ニューヨーク製の盆(金属製のものを除く。),ニューヨーク製のマネキン人形,ニューヨーク製の麦わらさなだ,ニューヨーク製の木製又はプラスチック製の立て看板,ニューヨーク製の郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),ニューヨーク製の揺りかご,ニューヨーク製の幼児用歩行器,ニューヨーク製の洋服飾り型類,ニューヨーク製の美容院用いす,ニューヨーク製の理髪用いす,ニューヨーク製の石こう製彫刻,ニューヨーク製のプラスチック製彫刻,ニューヨーク製の木製彫刻,ニューヨーク製のあし,ニューヨーク製のい,ニューヨーク製のおにがや,ニューヨーク製のきょう木,ニューヨーク製のしだ,ニューヨーク製のすげ,ニューヨーク製のすさ,ニューヨーク製の竹,ニューヨーク製の竹皮,ニューヨーク製のつる,ニューヨーク製のとう,ニューヨーク製の麦わら,ニューヨーク製の木皮,ニューヨーク製のわら,ニューヨーク製のきば,ニューヨーク製の鯨のひげ,ニューヨーク製の甲殻,ニューヨーク製のさんご,ニューヨーク製の人工角,ニューヨーク製のぞうげ,ニューヨーク製の角,ニューヨーク製の歯,ニューヨーク製のべっこう,ニューヨーク製の骨,ニューヨーク製の海泡石,ニューヨーク製のこはく」

第21類

「ニューヨーク製のガラス基礎製品(建築用のものを除く。),ニューヨーク製のなべ類,ニューヨーク製のコーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製の鉄瓶,ニューヨーク製のやかん,ニューヨーク製の食器類(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製のアイスペール,ニューヨーク製の泡立て器,ニューヨーク製の魚ぐし,ニューヨーク製の携帯用アイスボックス,ニューヨーク製のこし器,ニューヨーク製のこしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製の卵立て(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製のナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製の盆(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製のようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製の米びつ,ニューヨーク製のざる,ニューヨーク製のシェーカー,ニューヨーク製のしゃもじ,ニューヨーク製の手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,ニューヨーク製のじょうご,ニューヨーク製の食品保存用ガラス瓶,ニューヨーク製の水筒,ニューヨーク製のすりこぎ,ニューヨーク製のすりばち,ニューヨーク製のぜん,ニューヨーク製の栓抜,ニューヨーク製の大根卸し,ニューヨーク製のタルト取り分け用へら,ニューヨーク製のなべ敷き,ニューヨーク製のはし,ニューヨーク製のはし箱,ニューヨーク製のひしゃく,ニューヨーク製のふるい,ニューヨーク製のまな板,ニューヨーク製の魔法瓶,ニューヨーク製の麺棒,ニューヨーク製の焼き網,ニューヨーク製のようじ,ニューヨーク製のレモン絞り器,ニューヨーク製のワッフル焼き型(電気式のものを除く。),ニューヨーク製の清掃用具及び洗濯用具,ニューヨーク製の家事用手袋,ニューヨーク製のデンタルフロス,ニューヨーク製のおけ用ブラシ,ニューヨーク製の金ブラシ,ニューヨーク製の管用ブラシ,ニューヨーク製の工業用はけ,ニューヨーク製の船舶ブラシ,ニューヨーク製のブラシ用豚毛,ニューヨーク製の洋服ブラシ,ニューヨーク製の靴ブラシ,ニューヨーク製の靴べら,ニューヨーク製の靴磨き布,ニューヨーク製の軽便靴クリーナー,ニューヨーク製のシューツリー,ニューヨーク製のガラス製又は陶磁製の包装用容器,ニューヨーク製のかいばおけ,ニューヨーク製の家禽用リング,ニューヨーク製のアイロン台,ニューヨーク製の愛玩動物用食器,ニューヨーク製の愛玩動物用ブラシ,ニューヨーク製の犬のおしゃぶり,ニューヨーク製の植木鉢,ニューヨーク製の家庭園芸用の水耕式植物栽培器,ニューヨーク製の家庭用燃え殻ふるい,ニューヨーク製の紙タオル取り出し用金属製箱,ニューヨーク製の霧吹き,ニューヨーク製の靴脱ぎ器,ニューヨーク製のこて台,ニューヨーク製の小鳥かご,ニューヨーク製の小鳥用水盤,ニューヨーク製のじょうろ,ニューヨーク製の寝室用簡易便器,ニューヨーク製の石炭入れ,ニューヨーク製のせっけん用ディスペンサー,ニューヨーク製の貯金箱(金属製のものを除く。),ニューヨーク製のトイレットペーパーホルダー,ニューヨーク製のねずみ取り器,ニューヨーク製のはえたたき,ニューヨーク製のへら台,ニューヨーク製の湯かき棒,ニューヨーク製の浴室用腰掛け,ニューヨーク製の浴室用手おけ,ニューヨーク製のろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製の花瓶(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製のガラス製又は陶器製の立て看板,ニューヨーク製の香炉,ニューヨーク製のコッフェル,ニューヨーク製の水盤(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製の風鈴」

第24類

「ニューヨーク製の織物,ニューヨーク製のメリヤス生地,ニューヨーク製のフエルト及び不織布,ニューヨーク製のオイルクロス,ニューヨーク製のゴム引防水布,ニューヨーク製のビニルクロス,ニューヨーク製のラバークロス,ニューヨーク製のレザークロス,ニューヨーク製のろ過布,ニューヨーク製の布製身の回り品,ニューヨーク製の織物製テーブルナプキン,ニューヨーク製のふきん,ニューヨーク製のかや,ニューヨーク製の敷布,ニューヨーク製の布団,ニューヨーク製の布団カバー,ニューヨーク製の布団側,ニューヨーク製のまくらカバー,ニューヨーク製の毛布,ニューヨーク製の織物製いすカバー,ニューヨーク製の織物製壁掛け,ニューヨーク製の織物製ブラインド,ニューヨーク製のカーテン,ニューヨーク製のシャワーカーテン,ニューヨーク製のテーブル掛け,ニューヨーク製のどん帳,ニューヨーク製の織物製トイレットシートカバー,ニューヨーク製の遺体覆い,ニューヨーク製の経かたびら,ニューヨーク製の黒白幕,ニューヨーク製の紅白幕,ニューヨーク製の布製ラベル,ニューヨーク製のビリヤードクロス,ニューヨーク製ののぼり及び旗(紙製のものを除く。)」

第25類

「ニューヨーク製の被服,ニューヨーク製のガーター,ニューヨーク製の靴下止め,ニューヨーク製のズボンつり,ニューヨーク製のバンド,ニューヨーク製のベルト,ニューヨーク製の履物,ニューヨーク製の仮装用衣服,ニューヨーク製の運動用特殊衣服,ニューヨーク製の運動用特殊靴」

第28類

「ニューヨーク製の遊戯用器具,ニューヨーク製の囲碁用具,ニューヨーク製の将棋用具,ニューヨーク製のさいころ,ニューヨーク製のすごろく,ニューヨーク製のダイスカップ,ニューヨーク製のダイヤモンドゲーム,ニューヨーク製のチェス用具,ニューヨーク製のチェッカー用具,ニューヨーク製の手品用具,ニューヨーク製のドミノ用具,ニューヨーク製のマージャン用具,ニューヨーク製のビリヤード用具,ニューヨーク製のおもちゃ,ニューヨーク製の人形,ニューヨーク製の愛玩動物用おもちゃ,ニューヨーク製の運動用具,ニューヨーク製のスキーワックス,ニューヨーク製の釣り具」第34類

「ニューヨーク製のたばこ,ニューヨーク製の紙巻きたばこ用紙,ニューヨーク製の喫煙用具(貴金属製のものを除く。),ニューヨーク製のマッチ」

第2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲のとおり、その構成中に『tribeca』の文字を書してなるところ、該文字は、ブディックやTシャツ店、かばん店、レストラン等の並ぶニューヨーク州ニューヨーク市・マンハッタンに位置する都市名として、我が国においても各種旅行雑誌に紹介されて、一般に知られていると認められるから、これをその指定商品中ニューヨーク産の商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における職権証拠調べ

本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、当審において職権により証拠調べを行った結果は以下のとおりである。

「tribeca」、「トライベッカ」の名称が各種雑誌、新聞等に紹介されている事実

1 雑誌・辞典関係

(1)「小学館ランダムハウス英和大辞典」(1994年1月1日第2版発行)「TriBeCa」が「トライベッカ:New York市Manhattan区,Canal街とBroadwayとHudson河岸に囲まれた三角地帯;SoHoの芸術家たちの新しいたまり場で,流行の最先端を行く.(また、「TRIBECA」)である旨記載されている。

(2)「フリーダム 4 ’99〜’00 アメリカ自遊自在」(JTB、1999年1月1日4版発行)「新しいもの好きの人はイースト・ヴィレッジやトライベッカに行ってみよう。ソーホーと同じように今ニューヨークで脚光を浴びている地域で、ちょっぴり変わったレストランやブティック、ディスコなどができている。」(399頁)と掲載されている。

(3)「個人旅行 38 アメリカ東海岸」(昭文社、2001年8月初版発行)「ソーホー/トライベッカ」の表題のもと、「ソーホーはSouth of Houston(ハウストン通りの南側一帯)を短くした言い方。そしてトライベッカはTriangle below Canal(キャナル通りの下の三角地帯)という意味の呼称だ。1860〜90年代に建てられた倉庫街が今、ニューヨークで一番ホットな街に生まれ変わった。・・・最近は、前衛やアートの声はあまり聞かれない。そのかわり、おしゃれな雰囲気のある高級レストランやファッションのホット・スポットとして注目されるエリアに変わってきた。」(154頁)と掲載されている。

2 新聞記事関係

(1)「読売新聞」(2001年9月14日付、東京朝刊、39頁)

「同時テロのNY 路上に焼けた車 熱と灰、防塵マスクの市民」の見出しのもとで以下の記事が掲載されている。

「市民に人気のレストランが集中するトライベッカ地区にもほとんど人の気配はない。・・・ふだんなら観光客でいっぱいのカフェのイスには、救助作業に疲れた体を休める消防士たちの姿。」

(2)「繊研新聞」(2001年9月14日付、1頁)

「米テロ事件 マンハッタンのファッション小売店はほとんど閉店、壊滅状態も」の見出しのもとで以下の記事が掲載されている。

「十二日夜にトライベッカで新店のオープニングパーティーをする予定だったイッセイ・ミヤケは、開店を一カ月延ばしたという。世界貿易センタービル近くのセンチュリー・トウェンティワンやブルックス・ブラザーズなど、壊滅状態の店も多い。しばらくは、高級な服や家具を買いたい、高級レストランで食事をしたいなどという意欲はそがれ、ファッション業界に与える影響は大きいだろう。」

(3)「繊研新聞」(2001年7月23日付、1頁)

「コラム め・て・みみ」の見出しのもとで以下の記事が掲載されている。

「イッセイミヤケは、九月に開設するニューヨークのトライベッカ店に日本から販売職の人たちを研修派遣するという。ファッションビジネスの本場で実際に店頭に立つ。」

(4)「繊研新聞」(2001年7月19日付、2面)

「イッセイミヤケ 店頭重視の業務改革進む、『顧客本位』で基盤作り」の見出しのもとで以下の記事が掲載されている。

「今期は、九月にニューヨークのトライベッカに大型店を出店するなど新たな海外戦略も始動する。」

(5)「繊研新聞」(2001年12月4日付、1面)

「NY『ガルデ・ローブ』が新サービス ワードローブ管理を代行」の見出しのもとで以下の記事が掲載されている。

「整理整とんより買い物好きな人、自分のクローゼットに何があるのかわからなくなっている人に、うってつけのユニークなサービスが始まった。・・・顧客の家から日常的に着ない服やアクセサリーなどを預かり、・・・。ガルデ・ローブは預かったワードローブを、マンハッタンのトライベッカにある倉庫に保管する。」

(6)「繊研新聞」(2001年10月26日付、3面)

「イッセイ・ミヤケ NYに新店、トライベッカが開店」の見出しのもとで以下の記事が掲載されている。

「九月十一日の同時多発テロによる世界貿易センター倒壊によって、延期されていたイッセイ・ミヤケのダウンタウン、トライベッカのショップが、十九日オープンした。」

第4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、その構成中に「tribeca」の文字を書してなるところ、該文字は、前項第3の認定のとおり、米国ニューヨークのトライベッカ(tribeca)地区を表し、商業地区、繁華街地区又は観光地として我が国において知られているところであるから、これを本願指定商品中ニューヨーク製の商品以外の商品に使用するときは、その商品が恰もニューヨーク製の商品であるかの如くその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといえる。

しかしながら、その指定商品については、前項第1のとおり、ニューヨーク製の商品に補正がなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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