結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1128(T2002−1128/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体」を指定商品として平成12年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2381032号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原審で引用した商標(登録第2381032号商標)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年2月28日に存続期間が満了し、その登録の抹消が平成14年11月6日になされている。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。