結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16577(T2000−16577/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年1月31日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」と補正されたものである。
(1)本願商標は、登録第3208459号商標及び登録第3289603号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、「ハンドメイドパソコンショップ」「パソコン工房」と二段に書してなるものであるところ、上段の文字部分は、「手作りのパーソナルコンピュータを販売する店」の意を表したと認識され下段の文字との関係においては付記的部分と認識されるものであり、また下段の文字部分は、「パーソナルコンピュータを作る作業場」のごとき意味合いを想起させるに過ぎないから、これをその指定商品(役務)中前記文字に相応する商品(役務)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品(役務)の品質(質)を表したと認識するに止まり、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。また、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり当審において縮減補正しているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品(役務)と類似しないものになったと認められるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)本願商標は、別掲のとおり「ハンドメイドパソコンショップ」「パソコン工房」の文字を書してなるところ、その構成中の「パソコン工房」の文字部分は、原審説示の意味合いが直ちに認識されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「パソコン工房」の文字が、補正後の本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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