sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16577(T2000−16577/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16577(T2000−16577/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16577(T2000−16577/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年1月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において、同15年1月31日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は、登録第3208459号商標及び登録第3289603号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものあるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、「ハンドメイドパソコンショップ」「パソコン工房」と二段に書してなるものであるところ、上段の文字部分は、「手作りのパーソナルコンピュータを販売する店」の意を表したと認識され下段の文字との関係においては付記的部分と認識されるものであり、また下段の文字部分は、「パーソナルコンピュータを作る作業場」のごとき意味合いを想起させるに過ぎないから、これをその指定商品(役務)中前記文字に相応する商品(役務)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品(役務)の品質(質)を表したと認識するに止まり、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。また、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品(役務)と類似しないものになったと認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(2)本願商標は、別掲のとおり「ハンドメイドパソコンショップ」「パソコン工房」の文字を書してなるところ、その構成中の「パソコン工房」の文字部分は、原審説示の意味合いが直ちに認識されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「パソコン工房」の文字が、補正後の本願商標の指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は適当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。